神戸市で障害者のガイドヘルプ・ホームヘルプは任せ下さい。

社会福祉法人セイコー会

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障害者移動支援


ガイドヘルプ・移動支援とは?

単独で外出困難な方のお出かけのお手伝いをする支援事業です。個人単位でのご利用で動物園・水族園等公共施設へのお出かけも可能です。


サービスを提供できる地域

・神戸市内


サービスの提供日と時間は

・月曜日から、日曜日まで。

・サービスの提供時間:午前9時から午後6時まで。


サービスを利用できる方は

・知的障害者はB1、B2、A手帳の方

・肢体障害者1・2級で全身性障害者


サービス内容
・この事業の活動及び移動支援の範囲は次のとおりとします
ア.目的は問わないが、営利を伴わないもの
イ.日帰りの範囲とします。
ウ.ガイドは原則として、一人の利用者を一人のヘルパーがガイドします。
エ.ガイドに際しては公共交通機関を利用することを原則とします。なお、原則として自家用車でのガイドはしません。

・活動費の計算は30分単位として算定します。
ガイドに関する費用は利用者負担額の範囲内としますが、交通費等の実費の負担は次のとおりとします。


・交通費
ガイドの際にかかる交通費はすべて利用者が負担し、待ち合わせ場所、及び、終了場所とヘルパーの自宅との移動にかかる交通費は当事業所が負担します。
なお、神戸市外(実施地域外)での待ち合わせ、あるいは神戸市外(実施地域外)で終了した場合は、その場所から神戸市内(実施地域内)の最寄り駅までの交通費も利用者負担とします。
また、利用者が当日に利用をキャンセルし、ヘルパーが待ち合わせ場所の往復を行った場合、その交通費は利用者負担とします。

・飲食代
ヘルパーが食事時間にかかるときの飲食代は、利用者・ヘルパーそれぞれが支払います。
ただし、会食等飲食を目的とする場所でガイドを必要とする場合や、ヘルパーが食事内容を選択できない場合は、利用者が負担します。

・入場料等
入場料等を必要とする場所(遊園地、コンサート、映画、観劇、野球等)でヘルパーを必要とする場合は、利用者が負担します。

それぞれ、費用の精算はその場で行います。


対象となるサービス・対象とはならないサービスについて

回答:

(1)移動支援の対象となる外出

 ・社会生活上必要不可欠な外出(官公庁や金融機関への外出、公的行事への参加、本人同伴による生活必需品の買物、冠婚葬祭等への参加)

 ・余暇活動等社会参加のための外出


(2)移動支援の対象とならない外出

 ・通勤、営業等の経済活動に係る外出、ギャンブル・飲酒・風俗等を目的とした外出等社会通念上適当でないと認められる外出

 ・通学、通所、通勤等通年かつ長期にわたる外出
(保護者の出産、病気等やむを得ない事情で一時的に必要となった場合を除く)

 ・募金、宗教、政治活動等特定の利益を目的とする団体活動のための外出


利用料金について

障害福祉サービスの適用がある場合は、受給者証に記載されている利用上限額を限度として請求いたします。

知的障害の方
18歳未満の方、1ヶ月当たり20時間まで
18歳以上の方、1ヶ月当たり30時間まで
は無料でご利用できますが、利用限度時間を超えますと実費負担になります。

ただし、障害福祉サービスの適用の範囲を超えたサービス利用は全額負担となります。

利用料金・申し込み方法・その他詳細等についてはお気軽にお問い合せ下さい。


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